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70歳未満の被保険者の高額療養費は、医療機関の窓口で一部負担金として3割または2割をお支払いいただいた後、申請によって自己負担限度額を超えた額を当組合より支給しておりますが、入院及び通院時の一部負担金については『国民健康保険限度額適用認定証(以下『認定証』)』を医療機関に提示することにより、窓口での負担を自己負担限度額までに軽減することが出来ます。(柔道整復、はり灸、あんまマッサージの施術などは対象外です。) 『認定証』に記載する自己負担限度額の区分は所得により異なりますので、下記の<所得区分>をご確認いただき、所得区分「イ」〜「オ」に該当される方は『国民健康保険限度額適用認定申請書』に所得の証明書類を添付の上、当組合に申請してください。(「ア」の方は添付書類は不要です。) |
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<所得区分>
当組合の被保険者でない家族は含まれません。 ※2 当該診療月前11か月間に3回以上高額療養費の支給をうけた場合(多数該当)の4回目以降の限度額です。 |
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