各種給付 限度額適用認定証
 
 

 

国民健康保険限度額適用認定証

 
   70歳未満の被保険者の高額療養費は、医療機関の窓口で一部負担金として3割または2割をお支払いいただいた後、申請によって自己負担限度額を超えた額を当組合より支給しておりますが、入院及び通院時の一部負担金については『国民健康保険限度額適用認定証(以下『認定証』)』を医療機関に提示することにより、窓口での負担を自己負担限度額までに軽減することが出来ます。(柔道整復、はり灸、あんまマッサージの施術などは対象外です。)
   『認定証』に記載する自己負担限度額の区分は所得により異なりますので、下記の<所得区分>をご確認いただき、所得区分「イ」〜「オ」に該当される方は『国民健康保険限度額適用認定申請書』に所得の証明書類を添付の上、当組合に申請してください。(「ア」の方は添付書類は不要です。)

『国民健康保険限度額適用認定申請書』はHPから印刷できませんので、当組合にご連絡ください。送付いたします。


『認定証』の発効期日(認定日)は、当組合で申請書を受理した月の初日になりますのでご注意ください。
医療機関等へ認定証の提示が間に合わなかった場合は、後日(診療月の約3ヶ月後)、高額療養支給申請書を送付いたしますので、還付申請をご利用ください。
食事、室料差額、文書料、自費診療は高額療養費の対象外になります。
世帯構成が変わった場合は、再度所得判定を行いますので、当組合まで届出ください。


<所得区分>
所得区分 @所得判定の基準額 A1ヵ月の自己負担限度額 B4回目以降(※2)の自己負担限度額(多数該当)
世帯全員(※1)の『住民税基礎控除後の総所得金額等』の合算額)
「ア」 901万円超 252,600円+
(総医療費-842,000円)×1%
140,100円
「イ」 600万円超〜901万円以下 167,400円+
(総医療費-558,000円)×1%
93,000円
「ウ」 210万円超〜600万円以下 80,100円+
(総医療費-267,000円)×1%
44,400円
「エ」 210万円以下 57,600円 44,400円
「オ」 世帯全員(※1)の方が市町村民税・府県民税非課税の世帯 35,400円 24,600円
※1 世帯全員とは、当組合から同番号の被保険者証が交付されている組合員及びその家族のことです。
      当組合の被保険者でない家族は含まれません。
※2 当該診療月前11か月間に3回以上高額療養費の支給をうけた場合(多数該当)の4回目以降の限度額です。


近畿税理士国民健康保険組合
   〒540-0012   大阪市中央区谷町1−5−4   近畿税理士会館9階   
TEL   06−6941−3243   FAX 06−6944−1790
※ご質問等は当組合 給付係までお問い合わせください。

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