各種給付 高額療養費給付

         高額療養費の支給について(平成29年8月〜平成30年7月診療分)
       高額療養費の支給について(平成27年1月〜平成29年7月診療分)

高額療養費が支給されるとき
      ※ただし、「後期高齢者の組合員」は、下記の給付は受けられません

一カ月の間に、医療機関の窓口で支払った一部負担金が、自己負担限度額を超えた場合、後日申請に基づいて高額療養費が支給されます。

※70歳以上の方(非課税世帯は除く)の窓口負担は、既に限度額までとなっています。

限度額適用認定証の交付を受けていない方は、従来通り医療機関の窓口で一部負担金をお支払いいただき、
   後日申請により高額療養費を組合より支給いたします。


当組合では該当される方には、申請書を作成して通知しております。
(診療月の約3カ月後。但し、4ヶ月を経過しても通知が無い場合は、組合までお問合せください。)


※住民税非課税世帯及び非自発的失業者(雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者)の方は当組合に
   申し出てください。







高額療養費の支給について(平成29年8月〜平成30年7月診療分)

   高額療養費支給制度とは、1ヶ月の間に、医療機関の窓口で支払った一部負担金が、ある一定の限度額を超えた場合、後日申請に基づいて限度額を超えた金額を支給するというものです。

   申請につきましては、該当される方には診療月の約3ヶ月後に、組合より申請書を送付いたしますので、それまでお待ちください。

   「高額療養費支給申請書」がお手元に届きましたら、記入・押印のうえ、医療機関に支払った際の領収書のコピー(70歳以上の方の外来分は不要)と、70歳未満の方が該当する場合は、該当の所得区分に○印で付記し所得区分がイ〜エの方は『所得の証明書類』を添えて組合に提出してください。

   世帯全員の方が住民税非課税の場合は、自己負担限度額が減額になり、食事療養費、入院時生活療養費(65歳以上の方)についても軽減措置があります。詳しくは当組合までご連絡ください。






◎高額療養費が支給されるとき
【計算基準】
●診療日の属する暦月(毎月1日から末日迄)ごとに計算します。
●医療機関ごとに入院・通院別に計算します。
●同じ病院でも歯科は別に計算します。
●保険適用にならない診療費、食事負担金、室料差額、文書料などの費用は、
   高額療養費の支給対象になりません。
●申請書に記載の金額と実際に支払った領収書の保険診療分の金額が異なる場合は、
   低いほうの金額から自己負担限度額を差引いた額を支給決定額とします。
   なお、支給額が決定しましたら、後日支給決定通知書を送付いたします。

(T)70歳未満の方だけの場合(下記のいずれかに該当した場合に支給します)
同じ人が、1ヶ月に、同じ医療機関で《表1》Aの限度額を超えて一部負担金を支払ったとき
(入院と外来は別になります)
⇒申請により《表1》Aの限度額を超えた分が支給されます。
1つの世帯で、同じ月に、一つの医療機関で21,000円以上の一部負担金を支払った人が複数いたとき
⇒申請により合算して《表1》Aの限度額を超えた分が支給されます。(世帯合算)
《表1》
所得区分 @所得判定の基準額 A1ヵ月の自己負担限度額 B4回目以降の自己負担限度額(多数該当)
世帯全員(※)の『住民税基礎控除後の総所得金額等』の合算額)
901万円超 252,600円+
(総医療費-842,000円)×1%
140,100円
600万円超〜901万円以下 167,400円+
(総医療費-558,000円)×1%
93,000円
210万円超〜600万円以下 80,100円+
(総医療費-267,000円)×1%
44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
世帯全員(※)の方が市町村民税・府県民税非課税の世帯 35,400円 24,600円
※世帯全員とは、当組合から同番号の被保険者証が交付されている組合員及びその家族のことです。
※B4回目以降とは、1つの世帯で、12カ月以内に4回以上、高額療養費の支給を受けるときのことです。
※当組合の被保険者でない家族は含まれません。
具体的には、@の「住民税基礎控除後の総所得金額等」を判別すると次のようになります。
☆給与所得の場合
給与所得控除後の金額
所得税法別表5による
- 住民税基礎控除
33万円
   

☆事業所得の場合
事業収入 - 必要経費 - 純損失の繰越控除 - 住民税基礎控除
33万円
   

☆雑所得の場合
雑所得
(公的年金控除後の金額)
- 住民税基礎控除
33万円
   

◎複数の所得のある人は上記の
の部分をそれぞれ合算して、33万円を差し引いた
   金額になります。

◎世帯全員の総所得金額等を合算します。



(U)70歳以上の方だけの場合
【算定方法@】
まずは外来で、個人ごとに各医療機関に支払った一部負担金の合計が下記の《表2》の『(A)外来の限度額』 を超えているかどうかを計算します。
⇒限度額を超えていたら、申請により超えた分が支給されます。
◎合計できる一部負担金
・外来で病院、診療所、歯科、調剤薬局で支払った一部負担金
・療養費(柔道整復師、はり・灸、あんまマッサージ、治療装具等)の一部負担金
・訪問看護の利用料
同一世帯で同一月に入院がある場合
個人ごとに外来の支給額を計算した後、なお残る自己負担額を合計し、さらに入院で支払った一部負担金を合算して、《表2》の『(B)入院及び世帯ごとの限度額』を超えていないか計算します。
⇒限度額を超えていたら、申請により超えた分が支給されます。
(V)同じ世帯の70歳以上の方と70歳未満の方と合算できる場合
70歳以上の方と70歳未満の方がいる世帯では、同一月にそれぞれ自己負担がある場合には、世帯で合算して高額療養費が支給されます。世帯合算の対象となる自己負担額は、70歳以上の方のすべての一部負担金と70歳未満の方の21,000円以上の一部負担金です。
【算定方法A】
まず、上記(U)に記載の【算定方法@】にしたがって、「70歳以上の方だけ」の高額療養費の支給額を計算します。
さらに、その支給を受けても、なお残る自己負担額と70歳未満の方の21,000円以上の一部負担金を合算し、《表2》の『(C)世帯全体(70歳未満の方を含む)』の限度額を超えているかどうかを計算します。
⇒合算した額が《表2》の『(C)世帯全体(70歳未満の方を含む)』の限度額を超えていたら、申請により超えた分が支給されます。
この『(C)世帯全体(70歳未満の方を含む)』の限度額の1%加算の対象となる「実際にかかった医療費の総額」には合算の対象となる医療費すべてが算出の基礎となります。

《表2》   
70歳以上の方 (C)世帯全体(70歳未満の方を含む)
所得区分 (A)外来の限度額
(個人ごとに計算)
(B)入院及び
世帯ごとの限度額
所得区分 1ヵ月の自己負担限度額 (*1) 4回目以降の
自己負担限度額
(多数該当)
現役並み
所得者
(3割負担者)
57,600円 80,100円+
(総医療費−267,000円)×1%

*1 (44,400円)
252,600円+
(総医療費−842,000円)×1%
140,100円
167,400円+
(総医療費−558,000円)×1%
93,000円
一般所得者
(1割または
2割負担者)
14,000円

(*2)
<年間14.4万円上限>
57,600円

*1 (44,400円)
80,100円+
(総医療費−267,000円)×1%
44,400円
57,600円 44,400円
低所得者U 8,000円 24,600円 35,400円 24,600円
低所得者T 15,000円
(*1)当該診療月前11カ月間に3回以上高額療養費の支給を受けた場合(多数該当)の4回目以降の限度額です。
(*2)8月から翌年7月までの1年間の自己負担額の上限が新たに設けられました。
《添付書類について》
   (1)70歳未満の方が該当する場合(70歳以上の方と合算できる場合を含む)
      ● 医療機関の領収書のコピー(70歳以上の方の外来分は不要)
      ● 70歳未満の方が該当する場合は、所得区分の判定(世帯(※)全員の所得の合計による判定)が必要となります。
☆所得区分が「ア」に該当する場合は、『所得の証明書類』の添付は不要です。
☆所得区分が「イ」〜「エ」に該当する方…
   下記の@〜Cのいずれか1点を添付してください。
   ただし、60歳以上の方は@・B・Cのいずれか1点を添付してください。
※世帯とは、後期高齢者医療制度に該当しない当組合の被保険者である組合員及びその家族のことです

@住民税(市町村民税・府県民税)課税証明書(全項目記載のもの)<原本のみ>
A特別徴収税額通知書<コピー可>
B市民税・府県民税納税通知書
   (年度、氏名、総所得金額等が記載されたページ)<コピー可>
C確定申告書の第一表・第二表(税務署の受付印があるもの)<コピー可>
   *分離課税のある方は第三表のコピーも必要です。
   *電子申告の方は受付印の代わりに「メール詳細」画面のコピーを添付してください。
      (送信後のものに限ります)
   ・受付印がなく、メール詳細もない確定申告書は受付できませんのでC以外の書類を
     提出してください。
   ●源泉徴収票では受け付けできません。

☆所得区分が「オ」に該当する方(市町村民税・府県民税非課税世帯の方)…
   世帯全員の非課税証明書を添付してください。

(注1) 下記の療養月に応じた『所得の証明書類』を添付してください。
●1月〜7月診療分…前々年の所得を証明する書類
   (前年度の住民税課税証明書等)
●8月〜12月診療分…前年の所得を証明する書類
   (当年度の住民税課税証明書等)
(注2) 上記の『所得の証明書類』の提出は、初回のみで結構です。
但し、(注1)のとおり証明年度が変わったり、世帯構成に変更が生じた場合は
新たに所得の証明書類の提出が必要です。
(注3) 『所得の証明書類』の添付がない場合は、所得区分「ア」とみなします。


   (2)70歳以上の方だけが該当する場合
      ● 医療機関の領収書のコピー(入院分のみ、外来分は不要)
 
●高額医療・高額介護合算療養費制度
当組合に加入している被保険者全員(世帯ごと)が、1年間(毎年8月〜翌年7月末)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、一定の基準額を超えた場合に、組合へ申請すると、その超過額が支給される制度です。詳しくは当組合にお問合せください。








高額療養費の支給について(平成27年1月〜平成29年7月診療分)

   高額療養費支給制度とは、1ヶ月の間に、医療機関の窓口で支払った一部負担金が、ある一定の限度額を超えた場合、後日申請に基づいて限度額を超えた金額を支給するというものです。

   申請につきましては、該当される方には診療月の約3ヶ月後に、組合より申請書を送付いたしますので、それまでお待ちください。

   「高額療養費支給申請書」がお手元に届きましたら、記入・押印のうえ、医療機関に支払った際の領収書のコピー(70歳以上の方の外来分は不要)と、70歳未満の方が該当する場合は、該当の所得区分に○印で付記し所得区分がイ〜エの方は『所得の証明書類』を添えて組合に提出してください。

   世帯全員の方が住民税非課税の場合は、自己負担限度額が減額になり、食事療養費、入院時生活療養費(65歳以上の方)についても軽減措置があります。詳しくは当組合までご連絡ください。






◎高額療養費が支給されるとき
【計算基準】
●診療日の属する暦月(毎月1日から末日迄)ごとに計算します。
●医療機関ごとに入院・通院別に計算します。
●同じ病院でも歯科は別に計算します。
●保険適用にならない診療費、食事負担金、室料差額、文書料などの費用は、
   高額療養費の支給対象になりません。
●申請書に記載の金額と実際に支払った領収書の保険診療分の金額が異なる場合は、
   低いほうの金額から自己負担限度額を差引いた額を支給決定額とします。
   なお、支給額が決定しましたら、後日支給決定通知書を送付いたします。

(T)70歳未満の方だけの場合(下記のいずれかに該当した場合に支給します)
同じ人が、1ヶ月に、同じ医療機関で《表1》Aの限度額を超えて一部負担金を支払ったとき
(入院と外来は別になります)
⇒申請により《表1》Aの限度額を超えた分が支給されます。
1つの世帯で、同じ月に、一つの医療機関で21,000円以上の一部負担金を支払った人が複数いたとき
⇒申請により合算して《表1》Aの限度額を超えた分が支給されます。(世帯合算)
《表1》
所得区分 @所得判定の基準額 A1ヵ月の自己負担限度額 B4回目以降の自己負担限度額(多数該当)
世帯全員(※)の『住民税基礎控除後の総所得金額等』の合算額)
901万円超 252,600円+
(総医療費-842,000円)×1%
140,100円
600万円超〜901万円以下 167,400円+
(総医療費-558,000円)×1%
93,000円
210万円超〜600万円以下 80,100円+
(総医療費-267,000円)×1%
44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
世帯全員(※)の方が市町村民税・府県民税非課税の世帯 35,400円 24,600円
※世帯全員とは、当組合から同番号の被保険者証が交付されている組合員及びその家族のことです。
※B4回目以降とは、1つの世帯で、12カ月以内に4回以上、高額療養費の支給を受けるときのことです。
※当組合の被保険者でない家族は含まれません。
具体的には、@の「住民税基礎控除後の総所得金額等」を判別すると次のようになります。
☆給与所得の場合
給与所得控除後の金額
所得税法別表5による
- 住民税基礎控除
33万円
   

☆事業所得の場合
事業収入 - 必要経費 - 純損失の繰越控除 - 住民税基礎控除
33万円
   

☆雑所得の場合
雑所得
(公的年金控除後の金額)
- 住民税基礎控除
33万円
   

◎複数の所得のある人は上記の
の部分をそれぞれ合算して、33万円を差し引いた
   金額になります。

◎世帯全員の総所得金額等を合算します。



(U)70歳以上の方だけの場合
【算定方法@】
まずは外来で、個人ごとに各医療機関に支払った一部負担金の合計が下記の《表2》の『(A)外来の限度額』 を超えているかどうかを計算します。
⇒限度額を超えていたら、申請により超えた分が支給されます。
◎合計できる一部負担金
・外来で病院、診療所、歯科、調剤薬局で支払った一部負担金
・療養費(柔道整復師、はり・灸、あんまマッサージ、治療装具等)の一部負担金
・訪問看護の利用料
同一世帯で同一月に入院がある場合
個人ごとに外来の支給額を計算した後、なお残る自己負担額を合計し、さらに入院で支払った一部負担金を合算して、《表2》の『(B)入院及び世帯ごとの限度額』を超えていないか計算します。
⇒限度額を超えていたら、申請により超えた分が支給されます。
(V)同じ世帯の70歳以上の方と70歳未満の方と合算できる場合
70歳以上の方と70歳未満の方がいる世帯では、同一月にそれぞれ自己負担がある場合には、世帯で合算して高額療養費が支給されます。世帯合算の対象となる自己負担額は、70歳以上の方のすべての一部負担金と70歳未満の方の21,000円以上の一部負担金です。
【算定方法A】
まず、上記(U)に記載の【算定方法@】にしたがって、「70歳以上の方だけ」の高額療養費の支給額を計算します。
さらに、その支給を受けても、なお残る自己負担額と70歳未満の方の21,000円以上の一部負担金を合算し、《表2》の『(C)世帯全体(70歳未満の方を含む)』の限度額を超えているかどうかを計算します。
⇒合算した額が《表2》の『(C)世帯全体(70歳未満の方を含む)』の限度額を超えていたら、申請により超えた分が支給されます。
この『(C)世帯全体(70歳未満の方を含む)』の限度額の1%加算の対象となる「実際にかかった医療費の総額」には合算の対象となる医療費すべてが算出の基礎となります。

《表2》   
70歳以上の方 (C)世帯全体(70歳未満の方を含む)
所得区分 (A)外来の限度額
(個人ごとに計算)
(B)入院及び
世帯ごとの限度額
所得区分 1ヵ月の自己負担限度額 * 4回目以降の
自己負担限度額
(多数該当)
現役並み
所得者
(3割負担者)
44,400円 80,100円+
(総医療費−267,000円)×1%

* 44,400円
252,600円+
(総医療費−842,000円)×1%
140,100円
167,400円+
(総医療費−558,000円)×1%
93,000円
一般所得者
(1割または
2割負担者)
12,000円 44,400円 80,100円+
(総医療費−267,000円)×1%
44,400円
57,600円 44,400円
低所得者U 8,000円 24,600円 35,400円 24,600円
低所得者T 15,000円
* 当該診療月前11カ月間に3回以上高額療養費の支給を受けた場合(多数該当)の4回目以降の限度額です。
《添付書類について》
   (1)70歳未満の方が該当する場合(70歳以上の方と合算できる場合を含む)
      ● 医療機関の領収書のコピー(70歳以上の方の外来分は不要)
      ● 70歳未満の方が該当する場合は、所得区分の判定(世帯(※)全員の所得の合計による判定)が必要となります。
☆所得区分が「ア」に該当する場合は、『所得の証明書類』の添付は不要です。
☆所得区分が「イ」〜「エ」に該当する方…
   下記の@〜Cのいずれか1点を添付してください。
   ただし、60歳以上の方は@・B・Cのいずれか1点を添付してください。
※世帯とは、後期高齢者医療制度に該当しない当組合の被保険者である組合員及びその家族のことです

@住民税(市町村民税・府県民税)課税証明書(全項目記載のもの)<原本のみ>
A特別徴収税額通知書<コピー可>
B市民税・府県民税納税通知書
   (年度、氏名、総所得金額等が記載されたページ)<コピー可>
C確定申告書の第一表・第二表(税務署の受付印があるもの)<コピー可>
   *分離課税のある方は第三表のコピーも必要です。
   *電子申告の方は受付印の代わりに「メール詳細」画面のコピーを添付してください。
      (送信後のものに限ります)
   ・受付印がなく、メール詳細もない確定申告書は受付できませんのでC以外の書類を
     提出してください。
   ●源泉徴収票では受け付けできません。

☆所得区分が「オ」に該当する方(市町村民税・府県民税非課税世帯の方)…
   世帯全員の非課税証明書を添付してください。

(注1) 下記の療養月に応じた『所得の証明書類』を添付してください。
●1月〜7月診療分…前々年の所得を証明する書類
   (前年度の住民税課税証明書等)
●8月〜12月診療分…前年の所得を証明する書類
   (当年度の住民税課税証明書等)
(注2) 上記の『所得の証明書類』の提出は、初回のみで結構です。
但し、(注1)のとおり証明年度が変わったり、世帯構成に変更が生じた場合は
新たに所得の証明書類の提出が必要です。
(注3) 『所得の証明書類』の添付がない場合は、所得区分「ア」とみなします。


   (2)70歳以上の方だけが該当する場合
      ● 医療機関の領収書のコピー(入院分のみ、外来分は不要)
 
●高額医療・高額介護合算療養費制度
当組合に加入している被保険者全員(世帯ごと)が、1年間(毎年8月〜翌年7月末)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、一定の基準額を超えた場合に、組合へ申請すると、その超過額が支給される制度です。詳しくは当組合にお問合せください。


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