Q&A インデックス

1.保険料について

  1. 保険料はいくらですか?

2.加入・喪失について

  1. 妻が勤め先を退職します。税理士国保に加入するには?
  2. 子どもが生まれました。どんな手続きが必要ですか?
  3. 妻がパートに出ることになりました。このまま税理士国保に残れますか?
  4. 税理士国保内で異動するには?
  5. 死亡に際して必要となる手続きを教えて?

3.保険証の交付について

  1. 進学のため子どもが遠隔地に下宿することに…
  2. 健康保険証を紛失してしまいました…。どうすれば?

4.税理士法人について

  1. 税理士法人制度の施行に伴って、医療保険(税理士国保)の取扱いが、どのように変わったのですか?
  2. 税理士法人を設立したとき

5.「勤務税理士である組合員」について

  1. 「勤務税理士である組合員」という区分をなぜ設けたのですか?
  2. 「従業員である組合員」との違いはなんですか?
  3. なぜ「所属税理士」でなく「勤務税理士」としたのですか?
  4. 私は、税理士資格を有しておりますが、税理士である組合員の世帯に属する被保険者(家族)として、保険料を賦課されております。今後は新設された「勤務税理士である組合員」となるのでしょうか?
  5. 税理士法人の場合は、どのような取扱いになるのでしょうか?

6.給付について

  1. 保険適用にならないものは?
  2. 医療機関に支払う自己負担はいくら?
  3. 医療費が高額になったら?
  4. 入院で個室に入った場合は?
  5. 歯の治療で保険診療が受けられないものとは?
  6. 接骨院及びはり・灸・あんま・マッサ−ジにかかりたい
  7. 旅行先で具合が悪くなり医者にかかりたいが、保険証を持ってこなかった・・・
  8. 交通事故によるケガについて保険給付を受けるには?
  9. 退職後または、保険の資格喪失後、引き続き保険証は使えますか?

7.高齢者について

  1. 70歳になると何か手続きがいるのですか?
  2. 70歳以降は自己負担割合が変わるのですか?
  3. 後期高齢者医療制度とは?
  4. 広域連合とは何ですか?
  5. 後期高齢者医療制度の被保険者となるために、何か手続きが必要ですか?
  6. 「広域連合」に支払う保険料は?
  7. 後期高齢者医療制度の被保険者になっても、税理士国保に残れるのですか?
  8. 組合員資格を継続する場合の手続きは、どうすればいいの?
  9. 後期高齢者医療制度の被保険者となっても、国保組合(税理士国保など)の組合員資格を継続できることになったのはなぜ?
  10. 組合員資格を継続した場合に、「広域連合」に支払う保険料と「税理士国保」に支払う保険料は?
  11. 75歳以上の家族は税理士国保に残れるの?

8.介護保険について

  1. 介護保険の仕組みは?
  2. 介護保険に加入する人は?
  3. 介護保険に加入するのは、いつからですか?また、介護保険料はいつから納めなければなりませんか。
  4. 介護保険料の算定方法は?
  5. 第2号被保険者(40歳から64歳までの方)は何故、税理士国保へ保険料を納めるのですか?

9.特定健診・特定保健指導について

  1. 特定健診・特定保健指導ってなに?
  2. 階層化の基準値に該当しないので、特定健診は受けなくてもよいですか?
  3. どのように階層化するのですか?
  4. 特定健診はどのようにして受診するのですか?
  5. 「受診券」を使ってどのように特定健診を受診するのですか?
  6. 生活習慣病共同健診で、どのように特定健診を受診するのですか?
  7. 無料健康診断で、どのように特定健診を受診するのですか?
  8. 特定健診は必ず受診しないといけないのですか?
  9. 人間ドックで特定健診を受診できますか?
  10. 特定健診の受診券で心電図や眼底検査、貧血検査を受けたいのですが?
  11. 特定健診の結果、メタボリックシンドロームの予備群または該当者と判定されました。特定保健指導を受けなければいけないのですか?
  12. 特定保健指導はどのようにして受けるのですか?
  13. 税理士国保を脱退しますが、特定健診または特定保健指導をまだ受けていません。特定健康診査受診券または特定保健指導利用券はどうすればよいですか?

1.保険料について

Q1:保険料はいくらですか?
A:
保険料月額<毎月月末納付期限>
 医療保険料(基礎賦課額)
      +後期高齢者支援金保険料(後期高齢者支援金賦課額)


<0歳〜74歳の方>
※後期高齢者を除く
現行 内訳
平成31年3月31日まで 医療保険料 後期高齢者支援金保険料
税理士である組合員 31,700円 27,900円 3,800円
勤務税理士である組合員 24,700円 20,900円 3,800円
従業員である組合員
17,700円 13,900円 3,800円
家族 一人当たり 10,700円 6,900円 3,800円




<0歳〜74歳の方>
※後期高齢者を除く
改定 内訳
平成31年4月1日
より
医療保険料
(据え置き)
後期高齢者支援金保険料
税理士である組合員 32,100円 27,900円 4,200円
勤務税理士である組合員 25,100円 20,900円 4,200円
従業員である組合員
18,100円 13,900円 4,200円
家族 一人当たり 11,100円 6,900円 4,200円





介護保険料(介護納付金賦課額)

<40歳〜64歳の方>
(第2号被保険者)
一人当たり
現行
平成31年3月31日まで

4,400円





<40歳〜64歳の方>
(第2号被保険者)
一人当たり
改定
平成31年4月1日より

4,800円

介護納付金分は介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満で医療保険に加入している被保険者)が介護保険料として納めることとなります。
【介護保険料】は、当組合に割り振られた「介護納付金」の支払額に応じて、当組合の40歳から64歳までの被保険者人数で按分して保険料の額を決めており(大阪府の指導による)、当組合が支払う「介護納付金」の支払額が増えれば、【介護保険料】も増えることとなっております。
上述のとおり、【後期高齢者支援金保険料】は、「後期高齢者支援金」の支払いに充てられ、【介護保険料】は、「介護納付金」の支払いに充てられるため、「療養給付費( 医療費)」や「保健事業費」等の組合の支出については、【医療保険料】で賄うことになっております。





後期高齢者組合員保険料(後期高齢者賦課額)
   後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上の方、または65歳〜74歳で各府県の広域連合から一定の障害認定を受けた方)で、当組合の「後期高齢者組合員」として登録した方の保険料です。


後期高齢者組合員の方      据え置き     

税理士である組合員


2,000円


勤務税理士である組合員


2,000円


従業員である組合員


2,000円

組合員が後期高齢者に該当して被保険者資格がなくなっても、組合員資格を残せば75歳未満の家族や勤務税理士・従業員は従来どおり被保険者資格を継続できます。


(注)年齢の計算は、誕生日の前日が基準日となります。
     ・保険料は事業主半額負担
     ・加入月のみ当組合窓口でお支払いいただくか、金融機関にて振込みでの支払いになります。
     ・喪失が発生した場合は、届出月の翌月に保険料を返金いたします。
     ・勤務税理士・従業員の保険料は、事務所で一括して徴収します。

保険料の口座振替(自動引落)指定銀行
※口座振替依頼書を各金融機関の窓口に提出して手続きを行ってください。

三菱東京UFJ銀行 りそな銀行 三井住友銀行 みずほ銀行
京都銀行 滋賀銀行 南都銀行 紀陽銀行
京都信用金庫 京都中央信用金庫 ゆうちょ銀行  

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2.加入・喪失について

Q1: 妻が勤め先を退職します。税理士国保に加入するには?
A:

(1)加入資格   ・・・   組合員と同一世帯(同じ住民票に明記されている方)に限ります。

(2)必要書類   ・・・

  1. 被保険者資格取得届(様式第1)


  2. 世帯全員記載の住民票
    (個人番号の記載があるもの)
    (続柄及び世帯主名記載のもの)   有効期限2ヶ月以内
  3.  
    個人番号の記載のない住民票の場合は、別途添付書類(こちらをクリック)A、B、Cのいずれかが必要となります。


  4. 以下のいずれか一通
    ・健康保険の資格喪失証明書(原本)
    ・退職証明書(原本)
    ・離職票の写し
    ※但し、退職者に扶養家族がいる場合には、
    その扶養家族が記載されている資格喪失証明書(原本)が必要です。


  5. 手続きを郵送で行なう場合は、返信用切手414円を同封願います。

(3) 注意事項   ・・・   

  • 14日以内に届出てください。
  • 健康保険等の資格を喪失した日に被保険者となります。
    ※資格取得日が最高2年間まで遡りますのでご注意ください。

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Q2:子供が産まれました。どんな手続きが必要ですか?
A:

(1)加入資格   ・・・   組合員と同一世帯(同じ住民票に明記されている方)に限る。

(2)必要書類   ・・・

  1. 被保険者資格取得届(様式第1)


  2. 世帯全員記載の住民票
       (個人番号の記載があるもの)
     (続柄及び世帯主名記載のもの)   有効期限2ヶ月以内


  3.  
    個人番号の記載のない住民票の場合は、別途添付書類(こちらをクリック)A、B、Cのいずれかが必要となります。
  4. 手続きを郵送で行なう場合は、返信用切手414円を同封願います。

(3) 注意事項   ・・・   

  • 14日以内に届出てください。
  • 生まれた日に被保険者となります。
    ※ 手続きが遅れますと、資格取得日が最高2年間まで遡りますのでご注意ください。

  • 出産育児一時金の給付(但し、出生児の母親が当組合に加入している場合に限る)についてはこちらをご覧ください。

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Q3:妻がパートに出ることになりました。このまま税理士国保に残れますか?
A: パート先で、社会保険等の他の健康保険に加入しなければいけない場合は、当組合の資格を喪失していただくことになります。逆に、社会保険等に加入しなくてもよい場合は、そのまま当組合に残れます。

<当組合の資格を喪失する場合>
 (必要書類)

  1. 被保険者資格喪失届(様式第3)


  2. 当組合の被保険者証


  3. 新しく加入された健康保険証の写し
    ※資格喪失届の脱退年月日の日付は、新しく加入された健康保険証の資格取得日の前日になります。また、その日まで遡って保険料の精算を致します。(最長2年間)


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Q4:税理士国保内で異動するには?
A:

≪あなたは、どのケースですか?≫

・勤務税理士   →   税理士(近畿税理士会に登録済みであること)の場合
・勤務税理士または従業員   →   勤務税理士または従業員(事務所を変わる)の場合
・税理士   →   勤務税理士または従業員の場合
(但し、何れの場合も、資格喪失日1ヶ月以内の異動に限る。)

(必要書類)

  1. 被保険者資格喪失届(様式第3)
  2. 被保険者資格取得届(様式第1)


  3. 雇用証明書(様式第14)
    (平成23年4月1日より、従業員へ異動の場合必要です)


  4. 当組合の被保険者証


  5. 税理士証票の写し(税理士または勤務税理士への異動の場合)

(注意事項)

  1. 喪失日(脱退日の翌日)と取得日を同日としてください。期間が空くと、異動ではなく新規のお取扱いとなります。
  2. 資格はそのまま継続されますが、被保険者番号は変わりますので、継続して受診されている医療機関に行かれる際には、必ず提示してください。
  3. 勤務税理士または従業員の事務所が変わる場合、保険料の調整等でトラブルにならないように旧事務所と新事務所の代表者に了解を貰った上で異動してください。
  4. 喪失による保険料の調整は、届出月の翌月で減額いたします。取得による保険料は、当月中に定期の保険料とは別でお納めいただき、翌月から定期の保険料に合算致します。
  5. 異動時に家族を追加加入される場合、世帯全員続柄記載の住民票(個人番号の記載があるもの)が必要です。
  6.  
    個人番号の記載のない住民票の場合は、別途添付書類(こちらをクリック)A、B、Cのいずれかが必要となります。
  7. 婚姻による異動などで氏名が変更になる場合には、「氏名変更届」が必要です。
  8. 組合員が後期高齢者医療制度の該当者である場合、「後期高齢者の組合員」脱退届「後期高齢者の組合員」登録届の提出が必要です。


・税理士   →   家族
・勤務税理士または従業員   →   家族
・家族   →   家族(世帯が変わる場合) の場合、

(必要書類)

  1. 被保険者資格喪失届(様式第3)
  2. 被保険者資格取得届(様式第1)


  3. 当組合の被保険者証


  4. 世帯全員記載の住民票
    (個人番号の記載があるもの)
    (続柄及び世帯主名記載のもの、有効期限2ヶ月以内)
     
    個人番号の記載のない住民票の場合は、別途添付書類(こちらをクリック)A、B、Cのいずれかが必要となります。
     
    住民票記載事項証明書では受理できません。

(注意事項)

  1. 喪失日(脱退日の翌日)と取得日を同日としてください。
  2. 転出していた場合は、転入手続き終了後になり、異動日は転入日となります。
    ※住民票が組合員と同一世帯でなければ、家族には異動できませんので、
     ご注意ください。
  3. 資格はそのまま継続されますが、被保険者番号は変わりますので、
    継続して受診されている医療機関に行かれる際には、必ず提示してください。
  4. 喪失による保険料の調整は、届出月の翌月で減額いたします。取得による保険料は、当月中に定期の保険料とは別でお納めいただき、翌月から定期の保険料に合算致します。
  5. 婚姻による異動などで氏名が変更になる場合には、「氏名変更届」が必要です。
  6. 組合員が後期高齢者医療制度の該当者である場合、「後期高齢者の組合員」脱退届の提出が必要です。

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Q5:死亡に際して必要となる手続きを教えて?
A:

税理士、勤務税理士、従業員、家族とケースによって異なります。

≪事業主が死亡の場合≫

(必要書類)

  1. 被保険者資格喪失届(様式第3)

    「後期高齢者の組合員」脱退届  (※後期高齢者組合員の場合)


  2. 当組合の被保険者証


  3. 以下のいずれか1通
    ・死亡診断書の写し
    ・埋火葬許可証の写し
    ・該当者の住民票の除票
  4. 葬祭費支給申請書 (75歳未満の被保険者の場合のみ)


  5. 70歳以上の方で、当組合発行の高齢受給者証をお持ちの場合は、その受給者証。

(注意事項)

  • 資格喪失日は事業主が死亡された日の翌日になります。
  • 事業主が亡くなられますと、勤務税理士または従業員の方も自動的に喪失となります。資格喪失日は事業主が亡くなられた日の翌日となります。
    ただし、引続き、勤務税理士またはご家族の方が事務所代表者になられる場合「異動の手続き」をすることによって、税理士国保に残ることができます。
    ※詳しくは、「Q:税理士国保内で異動するには?」をご参照ください。
  • 次に市町村国保に加入される場合は、資格喪失届の”喪失証明必要の有無”の欄で”有”に○をしてください。
    ※喪失証明書をお送りしますので14日以内に市町村国保に加入の手続きを行ってください。

≪勤務税理士または従業員が死亡の場合≫

(必要書類)

  1. 被保険者資格喪失届(様式第3)

    「後期高齢者の組合員」脱退届  (※後期高齢者組合員の場合)


  2. 当組合の被保険者証


  3. 以下のいずれか1通
    ・死亡診断書の写し
    ・埋火葬許可証の写し
    ・該当者の住民票の除票
  4. 葬祭費支給申請書 (75歳未満の被保険者の場合のみ)


  5. 70歳以上の方で、当組合発行の高齢受給者証をお持ちの場合は、その受給者証。

(注意事項)

  • 次に市町村国保に加入される場合は、資格喪失届の”喪失証明必要の有無”の欄で”有”に○をしてください。
    ※喪失証明書をお送りしますので14日以内に市町村国保に加入の手続きを行ってください。

≪家族が死亡の場合≫

(必要書類)

  1. 被保険者資格喪失届(様式第3)


  2. 当組合の被保険者証


  3. 以下のいずれか1通
    ・死亡診断書の写し
    ・埋火葬許可証の写し
    ・該当者の住民票の除票
  4. 葬祭費支給申請書


  5. 70歳以上の方で、当組合発行の高齢受給者証をお持ちの場合は、その受給者証。


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3.保険証の交付について

Q1:進学のため子どもが遠隔地の下宿先に住民票を異動させることに…
A:

国民健康保険法第116条により、学生用の被保険者証を発行いたします。

(必要書類)

  1. 国民健康保険法第116条該当届


  2. 在学証明書(原本)


  3. 当組合の被保険者証


  4. 手続きを郵送で行なう場合は、返信用切手414円を同封願います。

注意: 組合員と家族の住民票が別でも家族として税理士国保に加入できるのは、学生の間だけです。
卒業後は速やかに住民票を親元に戻し、被保険者証を返還してください。

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Q2:保険証を紛失してしまいました…。どうすれば?
A: 家の中で紛失したときは、充分にお探しください。
外で紛失した場合は、必ず警察に届出をお願いします。
破損、または汚損した場合は、破損、または汚損した保険証の添付をお願いします。
再交付後、前の保険証が出てきたときは、前の保険証を速やかに当組合に返却ください。

<郵送で手続きする場合>

(必要書類)

  1. 国民健康保険被保険者証再交付申請書(様式第4)


  2. 手続きを郵送で行なう場合は、被保険者証の枚数に応じて下記の返信用切手を同封願います。
    (1枚〜7枚の場合:414円、8枚〜20枚の場合:460円)

<窓口で手続きする場合(紛失した本人が来所)>

(必要書類)

  1. 国民健康保険被保険者証再交付申請書(様式第4)


  2. 紛失した本人の身分証明書(税理士証票、運転免許証など)

<窓口で手続きする場合(紛失した本人以外が来所)>

(必要書類)

  1. 国民健康保険被保険者証再交付申請書(様式第4)


  2. 来所される方の身分証明書(税理士証票、運転免許証など)


  3. 紛失した本人の委任状(書式自由。紛失した本人が代理人に保険証の受理を
    依頼することが理解できる文面でお願いします。

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