Q&A インデックス

1.保険料について

  1. 保険料はいくらですか?

2.加入・喪失について

  1. 妻が勤め先を退職します。税理士国保に加入するには?
  2. 子どもが生まれました。どんな手続きが必要ですか?
  3. 妻がパートに出ることになりました。このまま税理士国保に残れますか?
  4. 税理士国保内で異動するには?
  5. 死亡に際して必要となる手続きを教えて?

3.保険証の交付について

  1. 進学のため子どもが遠隔地に下宿することに…
  2. 健康保険証を紛失してしまいました…。どうすれば?

4.税理士法人について

  1. 税理士法人制度の施行に伴って、医療保険(税理士国保)の取扱いが、どのように変わったのですか?
  2. 税理士法人を設立したとき

5.「勤務税理士である組合員」について

  1. 「勤務税理士である組合員」という区分をなぜ設けたのですか?
  2. 「従業員である組合員」との違いはなんですか?
  3. なぜ「所属税理士」でなく「勤務税理士」としたのですか?
  4. 私は、税理士資格を有しておりますが、税理士である組合員の世帯に属する被保険者(家族)として、保険料を賦課されております。今後は新設された「勤務税理士である組合員」となるのでしょうか?
  5. 税理士法人の場合は、どのような取扱いになるのでしょうか?

6.給付について

  1. 保険適用にならないものは?
  2. 医療機関に支払う自己負担はいくら?
  3. 医療費が高額になったら?
  4. 入院で個室に入った場合は?
  5. 歯の治療で保険診療が受けられないものとは?
  6. 接骨院及びはり・灸・あんま・マッサ−ジにかかりたい
  7. 旅行先で具合が悪くなり医者にかかりたいが、保険証を持ってこなかった・・・
  8. 交通事故によるケガについて保険給付を受けるには?
  9. 退職後または、保険の資格喪失後、引き続き保険証は使えますか?

7.高齢者について

  1. 70歳になると何か手続きがいるのですか?
  2. 70歳以降は自己負担割合が変わるのですか?
  3. 後期高齢者医療制度とは?
  4. 広域連合とは何ですか?
  5. 後期高齢者医療制度の被保険者となるために、何か手続きが必要ですか?
  6. 「広域連合」に支払う保険料は?
  7. 後期高齢者医療制度の被保険者になっても、税理士国保に残れるのですか?
  8. 組合員資格を継続する場合の手続きは、どうすればいいの?
  9. 後期高齢者医療制度の被保険者となっても、国保組合(税理士国保など)の組合員資格を継続できることになったのはなぜ?
  10. 組合員資格を継続した場合に、「広域連合」に支払う保険料と「税理士国保」に支払う保険料は?
  11. 75歳以上の家族は税理士国保に残れるの?

8.介護保険について

  1. 介護保険の仕組みは?
  2. 介護保険に加入する人は?
  3. 介護保険に加入するのは、いつからですか?また、介護保険料はいつから納めなければなりませんか。
  4. 介護保険料の算定方法は?
  5. 第2号被保険者(40歳から64歳までの方)は何故、税理士国保へ保険料を納めるのですか?

9.特定健診・特定保健指導について

  1. 特定健診・特定保健指導ってなに?
  2. 階層化の基準値に該当しないので、特定健診は受けなくてもよいですか?
  3. どのように階層化するのですか?
  4. 特定健診はどのようにして受診するのですか?
  5. 「受診券」を使ってどのように特定健診を受診するのですか?
  6. 生活習慣病共同健診で、どのように特定健診を受診するのですか?
  7. 無料健康診断で、どのように特定健診を受診するのですか?
  8. 特定健診は必ず受診しないといけないのですか?
  9. 人間ドックで特定健診を受診できますか?
  10. 特定健診の受診券で心電図や眼底検査、貧血検査を受けたいのですが?
  11. 特定健診の結果、メタボリックシンドロームの予備群または該当者と判定されました。特定保健指導を受けなければいけないのですか?
  12. 特定保健指導はどのようにして受けるのですか?
  13. 税理士国保を脱退しますが、特定健診または特定保健指導をまだ受けていません。特定健康診査受診券または特定保健指導利用券はどうすればよいですか?

9.特定健診・特定保健指導について

Q1: 特定健診・特定保健指導ってなに?
A:

国が、国民皆保険を堅持して社会保障制度全般を持続可能なものとしていくために、医療費の適正化を目的として医療保険者に義務付けた制度です。内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)に着目し、動脈硬化を促進するリスクがあるかを判定する健診が特定健診で、その健診の結果、リスクの高い人の生活習慣を改善することができるように、個人の努力を専門家が支援する保健指導が特定保健指導です。

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Q2: 階層化の基準値に該当しないので、特定健診は受けなくてもよいですか?
A:

特定健診を受けることによってメタボリックシンドロームに該当しないことが明らかとなり、国への結果報告に反映されますので、階層化の基準値に該当されない場合であっても特定健診は年1回受診していただく必要があります。
Q8を参照ください。

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Q3: どのように階層化するのですか?
A:

step1 腹囲とBMI(肥満指数)での測定
  タイプ@ 腹囲が男性85cm以上、女性90cm以上
  タイプA 腹囲が男性85cm未満、女性90cm未満でもBMIが25以上
    ※BMI(肥満指数)は、体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)で計算します。
※BMIは、指数22が標準体重とされます。
step2 健診結果から該当するリスク項目をカウント
  @血糖 空腹時血糖値100mg/dl以上またはHbA1c5.6%以上または薬剤治療を受けている
  A脂質 中性脂肪150mg/dl以上またはHDLコレステロール40mg/dl未満または薬剤治療を受けている
  B血圧 収縮期血圧130mmHg以上または拡張期血圧85mmHg以上または薬剤治療を受けている
  C質問票 喫煙歴あり(上記の@〜Bのリスクが1つ以上ある場合にカウント)
step3 step1、2をもとに、保健指導の区分を決定(階層化)  
  1.step1でタイプ@,Aともに未該当………………………………………………… 情報提供
      step1のタイプ@,Aに該当するが、step2のリスク項目に未該当……………… 情報提供
  2.step1のタイプ@に該当し、step2のリスク項目が1つ該当……………………… 動機付け支援
      step1のタイプAに該当し、step2のリスク項目が1つまたは2つ該当…………… 動機付け支援
  3.step1のタイプ@に該当し、step2のリスク項目が2つ以上該当………………… 積極的支援
      step1のタイプAに該当に該当し、step2のリスク項目が3つ以上該当………… 積極的提供
(注1) 血圧を下げる薬、血糖を下げる薬、コレステロールを下げる薬を医療機関の指示により服薬中の人は、特定保健指導の対象となりません。
(注2) 65〜74歳の方は、積極的支援の対象となった場合でも、動機付け支援となります。

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Q4: 特定健診はどのようにして受診するのですか?
A:

以下の方法で受診できます。
@「受診券」を使って受ける………………………………………Q5
A生活習慣病共同健診で特定健診を受ける……………………Q6
B無料健康診断で特定健診を受ける……………………………Q7

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Q5: 「受診券」を使ってどのように特定健診を受診するのですか?
A:

4月1日現在当組合に加入している被保険者で、本年度中に40歳〜75歳になられる方に「特定健康診査受診券」を5月下旬頃にお届けします。最寄りの「特定健診実施医療機関」の窓口に、「受診券」「健康保険証」を提示して受診してください。
特定健診を実施しない医療機関もありますので、受けようとする医療機関が「特定健診」実施医療機関かどうかについては、直接医療機関にお問い合わせください。
当組合が契約する「特定健診」実施医療機関とは?
  (ア) 各府県の医師会等との集合契約に参加している医療機関で、健康保険組合等で組織する保険者協議会の代表保険者との契約を済ませた医療機関等。
  (イ) 日本人間ドック学会または日本病院会に加盟し、かつ特定健診の集合契約を済ませた医療機関等。
  上記(ア)または(イ)の医療機関等で受診することができます。血液検査と尿検査の気軽に受けられる検査です。普段医療機関にかかることが少ない方も、年1回の特定健診で自分の体の状態を知り、気軽に話せる主治医をもちましょう。
※費用は全額組合負担です。

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Q6: 生活習慣病共同健診で、どのように特定健診を受診するのですか?
A:

当組合では、府下16組合の共同事業として毎年2回、35歳以上の被保険者を対象に生活習慣病共同健診を実施しています。この生活習慣病共同健診は、特定健診の検査項目を兼ねていますので40歳〜74歳の方は、この健診を受けると特定健診を受診したことになります。
・毎年6月〜8月実施の生活習慣病共同健診
  →毎年5月号の組合報「いきいき」で案内します。
・毎年11月〜1月実施の生活習慣病共同健診
  →毎年10月号の組合報「いきいき」で案内します。
※受診の申し込み等詳しくは、5月号または10月号の組合報「いきいき」をご覧ください。
※上記いずれか1回のみの健診となります。
※費用は全額組合負担です。

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Q7: 無料健康診断で、どのように特定健診を受診するのですか?
A:

当組合では疾病予防と若年者の生活習慣病、中高年に多いとされるメタボリックシンドロームなどに対応するため、毎年1回被保険者全員を対象に無料健康診断を実施しています。
この無料健康診断は、特定健診の検査項目を兼ねていますので、40歳〜74歳の方は、この健診を受けると特定健診を受診したことになります。
・毎年1回9月〜10月に実施
  →毎年8月号の組合報「いきいき」で案内します。
※受診の申し込み等詳しくは、上記組合報「いきいき」をご覧ください。
※費用は全額組合負担です。

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Q8: 特定健診は必ず受診しないといけないのですか?
A:

平成20年4月から始まった特定健診は、国が医療費の適正化を目的として各医療保険者に義務付けた制度で、当組合でも40歳〜74歳の被保険者を対象とした特定健診の結果データの管理と国への報告が義務付けられています。
国保組合の場合、平成24年度には特定健診の受診率70%にすることと、特定保健指導の実施率45%に引き上げていくようになっており、皆様のご協力が必要です。
特定健診は内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)に着目し、動脈硬化を進めるリスクを早期に発見して、治療が必要となる前に生活習慣を改善することによって無理なく病気の芽を摘みとろうとする健診ですので、一般の健康診断や人間ドックとは判定の基準値が異なります。
自分自身の健康管理の意識を高めるとともに、健康で豊かな生活を送っていただくためにも、年一回特定健診を受診されますようお願いいたします。

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Q9: 人間ドックで特定健診を受診できますか?
A:

人間ドックの検査内容によっては、特定健診の検査項目を含まない場合があることと、その健診結果を判定するための基準値が人間ドックと特定健診とで異なるため、人間ドックとは別に(Q5で説明している)受診券を使って特定健診のみ受診してください。
特定健診はあくまでもメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した動脈硬化を促進するリスクがあるかを判定する健診です。心臓病等に直結するこのリスクを早期に発見するためには特定健診が有効です。人間ドックと同様、年に1回は特定健診を受診してください。
また、特定健診を含む人間ドックを受診され、「受診券」による特定健診を受診されない方には、その健診結果データ(特定健診部分のデータのみ)の提供をお願いしています。

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Q10: 特定健診の受診券で心電図や眼底検査、貧血検査、血清クレアチニン検査を受け          たいのですが?
A:

特定健診の詳細な健診項目である
@貧血検査(Ht・Hb・赤血球数)
A心電図検査(12誘導)
B眼底検査
C血清クレアチニン検査(eGFR)
は、それぞれ、医師が必要と認めた場合にのみ実施される検査ですので、本人の希望により受けられる検査ではありません。

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Q11: 特定健診の結果、メタボリックシンドロームの予備群または該当者と判定されまし          た。特定保健指導を受けなければいけないのですか?
A:

メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)とは、内臓の肥満に加え、高血圧、脂質異常症(高脂血症)、高血糖などを併せ持った状態のことで、これらは全て動脈硬化を促進する危険因子であり、ひとつひとつの程度は軽くても、動脈硬化が進んでしまいます。
その結果、狭心症、心筋梗塞、脳梗塞、脳出血など命にかかわる重大な病気を引きおこすことになりますので、予備群または該当者と判定されましたら、要治療となる前に生活習慣を見直して、病気の芽を摘み取ってしまいましょう。

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Q12: 特定保健指導はどのようにして受けるのですか?
A:

(ア) Q6の生活習慣病共同健診、またはQ7の無料健康診断を受診した場合で、要支援に該当した方は、実施医療機関において引き続き特定保健指導が受けられます。
(イ) Q5に記載の「受診券」を使って、最寄りの特定健診実施医療機関で特定健診を受けた場合は、要支援の方には当組合より「特定保健指導利用券」をお届けします。
その特定保健指導「利用券」と当組合の健康保険証を特定保健指導実施医療機関の窓口に提示して、受けることになります。
(注:現在のところ、特定保健指導まで実施しているところが少ないため、特定健診実施医療機関で特定保健指導が受けられるか、お尋ねください。特定健診実施医療機関において特定保健指導が受けられない場合は、当組合までご連絡ください。)
(連絡先:06−6941−3243)

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Q13: 税理士国保を脱退しますが、特定健診または特定保健指導をまだ受けていません。          特定健康診査受診券または特定保健指導利用券はどうすればよいですか?
A:

税理士国保を脱退するために、所定の資格喪失手続きをされた場合は、健康保険証と特定健康診査受診券、特定保健指導利用券は使用できませんので、当組合に返還してください。

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