Q&A インデックス

1.保険料について

  1. 保険料はいくらですか?

2.加入・喪失について

  1. 妻が勤め先を退職します。税理士国保に加入するには?
  2. 子どもが生まれました。どんな手続きが必要ですか?
  3. 妻がパートに出ることになりました。このまま税理士国保に残れますか?
  4. 税理士国保内で異動するには?
  5. 死亡に際して必要となる手続きを教えて?

3.保険証の交付について

  1. 進学のため子どもが遠隔地に下宿することに…
  2. 健康保険証を紛失してしまいました…。どうすれば?

4.税理士法人について

  1. 税理士法人制度の施行に伴って、医療保険(税理士国保)の取扱いが、どのように変わったのですか?
  2. 税理士法人を設立したとき

5.「勤務税理士である組合員」について

  1. 「勤務税理士である組合員」という区分をなぜ設けたのですか?
  2. 「従業員である組合員」との違いはなんですか?
  3. なぜ「所属税理士」でなく「勤務税理士」としたのですか?
  4. 私は、税理士資格を有しておりますが、税理士である組合員の世帯に属する被保険者(家族)として、保険料を賦課されております。今後は新設された「勤務税理士である組合員」となるのでしょうか?
  5. 税理士法人の場合は、どのような取扱いになるのでしょうか?

6.給付について

  1. 保険適用にならないものは?
  2. 医療機関に支払う自己負担はいくら?
  3. 医療費が高額になったら?
  4. 入院で個室に入った場合は?
  5. 歯の治療で保険診療が受けられないものとは?
  6. 接骨院及びはり・灸・あんま・マッサ−ジにかかりたい
  7. 旅行先で具合が悪くなり医者にかかりたいが、保険証を持ってこなかった・・・。
  8. 交通事故によるケガについて保険給付を受けるには?
  9. 退職後または、保険の資格喪失後、引き続き保険証は使えますか?

7.高齢者について

  1. 70歳になると何か手続きがいるのですか?
  2. 70歳以降は自己負担割合が変わるのですか?
  3. 後期高齢者医療制度とは?
  4. 広域連合とは何ですか?
  5. 後期高齢者医療制度の被保険者となるために、何か手続きが必要ですか?
  6. 「広域連合」に支払う保険料は?
  7. 後期高齢者医療制度の被保険者になっても、税理士国保に残れるのですか?
  8. 組合員資格を継続する場合の手続きは、どうすればいいの?
  9. 後期高齢者医療制度の被保険者となっても、国保組合(税理士国保など)の組合員資格を継続できることになったのはなぜ?
  10. 組合員資格を継続した場合に、「広域連合」に支払う保険料と「税理士国保」に支払う保険料は?
  11. 75歳以上の家族は税理士国保に残れるの?

8.介護保険について

  1. 介護保険の仕組みは?
  2. 介護保険に加入する人は?
  3. 介護保険に加入するのは、いつからですか?また、介護保険料はいつから納めなければなりませんか。
  4. 介護保険料の算定方法は?
  5. 第2号被保険者(40歳から64歳までの方)は何故、税理士国保へ保険料を納めるのですか?

9.特定健診・特定保健指導について

  1. 特定健診・特定保健指導ってなに?
  2. 階層化の基準値に該当しないので、特定健診は受けなくてもよいですか?
  3. どのように階層化するのですか?
  4. 特定健診はどのようにして受診するのですか?
  5. 「受診券」を使ってどのように特定健診を受診するのですか?
  6. 生活習慣病共同健診で、どのように特定健診を受診するのですか?
  7. 無料健康診断で、どのように特定健診を受診するのですか?
  8. 特定健診は必ず受診しないといけないのですか?
  9. 人間ドックで特定健診を受診できますか?
  10. 特定健診の受診券で心電図や眼底検査、貧血検査を受けたいのですが?
  11. 特定健診の結果、メタボリックシンドロームの予備群または該当者と判定されました。特定保健指導を受けなければいけないのですか?
  12. 特定保健指導はどのようにして受けるのですか?
  13. 税理士国保を脱退しますが、特定健診または特定保健指導をまだ受けていません。特定健康診査受診券または特定保健指導利用券はどうすればよいですか?


4.税理士法人について

Q1:税理士法人制度の施行に伴って、医療保険(税理士国保)の取扱いが、
   どのように変わったのですか?
A:

税理士法の改正により、平成14年4月1日から税理士法人が認められることになりましたが、税理士事務所を法人にした場合や税理士法人に雇用されることになった場合については、医療保険の取扱いが下記の通りとなります。

原則

法人は健康保険と厚生年金の強制加入
(健康保険法第3条第3項第2号)
(厚生年金保険法第6条第1項第2号)

したがって、税理士国保には加入できません。

例外

既に税理士国保の資格がある、または既に
適用除外の承認を受けた者を使用する
税理士法人に新たに雇用する場合は、
税理士国保の加入が認められる

(健康保険法第3条第1項第7号)

※ただし、厚生年金は強制加入となります。

法人の事業所は、健康保険法第3条第3項第2号及び厚生年金保険法第6条第1項第2号の規定により、健康保険及び厚生年金の強制加入となりますので、国保に加入することは原則としてできません。

ただし、次の場合は例外として、年金事務所に「健康保険適用除外承認」を受けた場合に限り、税理士国保の加入が認められています。

(1)既に税理士国保に加入している個人税理士事務所が税理士法人となることにより、健康保険の適用事業所となる日において、既に税理士国保の被保険者である方。

(2)税理士国保の被保険者が税理士法人を設立したことによって、健康保険の適用事業所となった場合における当該被保険者。

(3)上記の(1)または(2)に該当することにより、既に適用除外の承認を受けた者を使用する税理士法人に、新たに雇用された者。

●健康保険の適用除外の承認申請手続きについて(組合規約第7条、第7条の2)

健康保険の適用除外を受けるためには、所轄の年金事務所に「健康保険被保険者適用除外承認申請書」(「厚生年金保険被保険者資格取得届」とセットになっています)をもって届出て、その承認をもらう必要があります。 (ただし、厚生年金保険は強制加入となります。)

※「健康保険被保険者適用除外承認申請書」には税理士国保の証明印が必要となりますので、必要事項をご記入のうえ、当組合に申し出てください。

 

詳しくは、当組合までお問合せください。
電話 06-6941-3243 組合事務局
FAX 06-6944-1790

 

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◎税理士法人の取扱い Q&A 集

Q1   組合規約第6条には、組合員の範囲として「組合員は、近畿税理士会の会員であり、税理士法第2条に規定する税理士業務に従事する税理士・・・」と記載されているが、税理士法人についても近畿税理士会の会員であれば、すべて健康保険の適用除外承認を受けて税理士国保に加入できるのか?

   税理士法人は原則、健康保険法第3条第3項第2号の規定により、健康保険の強制適用を受けます。この場合は、組合規約より健康保険法が優先されますので、新規で税理士国保に加入することはできません。
   しかし、既に税理士国保に加入している、または既に適用除外の承認を受けた者を使用する税理士法人に新たに雇用する場合は、例外として、健康保険の適用除外の承認(健康保険法第3条第1項第7号)を受けた場合に限り、税理士国保の加入が認められています。(ただし、厚生年金は強制加入となります)(組合規約第7条、第7条の2)


Q2   現在、税理士として個人事務所を開業しているが、税理士国保に加入しておらず、平成14年4月以降に法人事務所に変更した場合、税理士国保に新規で加入できるか?

   法人事務所に変更した場合、法律上、健康保険法が優先されますので、法人になった時点で健康保険の強制適用となります。したがって、法人に変更後は税理士国保に加入することはできません。
   ただし、個人事務所の時点で、税理士国保に加入して、その後、税理士法人に変更した場合は、健康保険法の適用除外を年金事務所に申請することができますので、承認されればそのまま継続して税理士国保に残ることができます。


Q3   A税理士事務所とB税理士事務所とが合同で税理士法人を設立する予定です。現在、Aは税理士国保に加入していますが、Bは社会保険に加入しています。この場合Bは税理士国保に加入したくても加入できないのか?

   Aさんは税理士法人となった時点で、社会保険(健康保険及び厚生年金)の強制適用となりますが、現在税理士国保に加入していますので、健康保険については、年金事務所に適用除外の承認を受けて、税理士国保に残ることができます。(厚生年金は強制適用)
   しかし、Bさんは税理士国保に未加入であり、すでに社会保険の適用を受けていますので、そのまま社会保険の適用を受けることになります。


Q4   税理士法人における国民健康保険料の金額はどうなるのですか?

   【医療保険料の月額】(平成31年4月1日からの改定額)

・社員税理士 = 32,100円(旧保険料:31,700円)
・勤務税理士 = 25,100円(旧保険料:24,700円)
・従   業   員 = 18,100円(旧保険料:17,700円)
・家         族 = 11,100円(旧保険料:10,700円)

【介護保険料の月額】 (平成31年4月1日からの改定額)
   第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)はすべて 4,800円(旧保険料:4,400円)


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Q2:税理士法人を設立したとき
A:

既に個人として加入の事務所の方で、税理士法人を設立された場合は、当組合 資格徴収係 資格担当までお問い合わせください。(電話06-6941-3243)

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5.「勤務税理士である組合員」について

Q1:「勤務税理士である組合員」という区分をなぜ設けたのですか?
A:

「従業員である組合員」に含まれる税理士を独立した区分にすべき、との議論があったので、これを「勤務税理士である組合員」としました。

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Q2:「従業員である組合員」との違いはなんですか?
A:

保険料及び給付内容に差があります。

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Q3:なぜ「所属税理士」でなく「勤務税理士」としたのですか?
A:

「所属税理士」は、税理士法施行規則第8条第2号ロに規定する法律用語であり、改正規約における「勤務税理士」は、一般の従業員と区別するために設定した用語です。
「勤務税理士」は、いわゆる家族である税理士を含まない点で「所属税理士」とは違う概念です。

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Q4:私は、税理士資格を有しておりますが、税理士である組合員の世帯に属する
      被保険者(家族)として、保険料を賦課されております。今後は新設された
      「勤務税理士である組合員」となるのでしょうか?
A:

組合員として加入することは任意ですから、申請により、「勤務税理士である組合員」となることは可能です。申請をしなければ、組合員の世帯に属する被保険者(家族)として、現状のまま変更はありません。

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Q5:税理士法人の場合は、どのような取扱いになるのでしょうか?
A:

そもそも法人は、国民健康保険に加入できませんが、当組合の場合、もともと個人として組合員であった税理士が、税理士法人の社員税理士となった場合で、かつ健康保険被保険者適用除外である場合のみ、個人資格としての継続加入を認めております。したがって、当該社員税理士を「税理士である組合員」として準用することになり、規約上の適用も同様の取扱いとなります。
   組合員の世帯に属する被保険者(家族)が、税理士法人に勤務し、厚生年金の適用を受けている場合は、健康保険の適用除外の承認が必要となりますので、この場合は、家族としての加入ではなく、組合員(「勤務税理士である組合員」または「従業員である組合員」)として加入していただくことになります。
※勤務している家族であっても、「健康保険の被扶養者」に該当する場合や
   「勤務日数の関係」で、健康保険の強制適用を受けない場合は、この限りでは
   ありません。

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