Q&A | インデックス |
4.税理士法人について
Q1:税理士法人制度の施行に伴って、医療保険(税理士国保)の取扱いが、 どのように変わったのですか? |
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A: |
税理士法の改正により、平成14年4月1日から税理士法人が認められることになりましたが、税理士事務所を法人にした場合や税理士法人に雇用されることになった場合については、医療保険の取扱いが下記の通りとなります。
法人の事業所は、健康保険法第3条第3項第2号及び厚生年金保険法第6条第1項第2号の規定により、健康保険及び厚生年金の強制加入となりますので、国保に加入することは原則としてできません。 ただし、次の場合は例外として、年金事務所に「健康保険適用除外承認」を受けた場合に限り、税理士国保の加入が認められています。 (1)既に税理士国保に加入している個人税理士事務所が税理士法人となることにより、健康保険の適用事業所となる日において、既に税理士国保の被保険者である方。 (2)税理士国保の被保険者が税理士法人を設立したことによって、健康保険の適用事業所となった場合における当該被保険者。 (3)上記の(1)または(2)に該当することにより、既に適用除外の承認を受けた者を使用する税理士法人に、新たに雇用された者。
◎税理士法人の取扱い Q&A 集
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Q2:税理士法人を設立したとき | |
A: |
既に個人として加入の事務所の方で、税理士法人を設立された場合は、当組合 資格徴収係 資格担当までお問い合わせください。(電話06-6941-3243) |
5.「勤務税理士である組合員」について
Q1:「勤務税理士である組合員」という区分をなぜ設けたのですか? | |
A: |
「従業員である組合員」に含まれる税理士を独立した区分にすべき、との議論があったので、これを「勤務税理士である組合員」としました。 |
Q2:「従業員である組合員」との違いはなんですか? | |
A: |
保険料及び給付内容に差があります。 |
Q3:なぜ「所属税理士」でなく「勤務税理士」としたのですか? | |
A: |
「所属税理士」は、税理士法施行規則第8条第2号ロに規定する法律用語であり、改正規約における「勤務税理士」は、一般の従業員と区別するために設定した用語です。 |
Q4:私は、税理士資格を有しておりますが、税理士である組合員の世帯に属する 被保険者(家族)として、保険料を賦課されております。今後は新設された 「勤務税理士である組合員」となるのでしょうか? |
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A: |
組合員として加入することは任意ですから、申請により、「勤務税理士である組合員」となることは可能です。申請をしなければ、組合員の世帯に属する被保険者(家族)として、現状のまま変更はありません。 |
Q5:税理士法人の場合は、どのような取扱いになるのでしょうか? | |
A: |
そもそも法人は、国民健康保険に加入できませんが、当組合の場合、もともと個人として組合員であった税理士が、税理士法人の社員税理士となった場合で、かつ健康保険被保険者適用除外である場合のみ、個人資格としての継続加入を認めております。したがって、当該社員税理士を「税理士である組合員」として準用することになり、規約上の適用も同様の取扱いとなります。 |
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