Q&A インデックス

1.保険料について

  1. 保険料はいくらですか?

2.加入・喪失について

  1. 妻が勤め先を退職します。税理士国保に加入するには?
  2. 子どもが生まれました。どんな手続きが必要ですか?
  3. 妻がパートに出ることになりました。このまま税理士国保に残れますか?
  4. 税理士国保内で異動するには?
  5. 死亡に際して必要となる手続きを教えて?

3.保険証の交付について

  1. 進学のため子どもが遠隔地に下宿することに…
  2. 健康保険証を紛失してしまいました…。どうすれば?

4.税理士法人について

  1. 税理士法人制度の施行に伴って、医療保険(税理士国保)の取扱いが、どのように変わったのですか?
  2. 税理士法人を設立したとき

5.「勤務税理士である組合員」について

  1. 「勤務税理士である組合員」という区分をなぜ設けたのですか?
  2. 「従業員である組合員」との違いはなんですか?
  3. なぜ「所属税理士」でなく「勤務税理士」としたのですか?
  4. 私は、税理士資格を有しておりますが、税理士である組合員の世帯に属する被保険者(家族)として、保険料を賦課されております。今後は新設された「勤務税理士である組合員」となるのでしょうか?
  5. 税理士法人の場合は、どのような取扱いになるのでしょうか?

6.給付について

  1. 保険適用にならないものは?
  2. 医療機関に支払う自己負担はいくら?
  3. 医療費が高額になったら?
  4. 入院で個室に入った場合は?
  5. 歯の治療で保険診療が受けられないものとは?
  6. 接骨院及びはり・灸・あんま・マッサ−ジにかかりたい
  7. 旅行先で具合が悪くなり医者にかかりたいが、保険証を持ってこなかった・・・
  8. 交通事故によるケガについて保険給付を受けるには?
  9. 退職後または、保険の資格喪失後、引き続き保険証は使えますか?

7.高齢者について

  1. 70歳になると何か手続きがいるのですか?
  2. 70歳以降は自己負担割合が変わるのですか?
  3. 後期高齢者医療制度とは?
  4. 広域連合とは何ですか?
  5. 後期高齢者医療制度の被保険者となるために、何か手続きが必要ですか?
  6. 「広域連合」に支払う保険料は?
  7. 後期高齢者医療制度の被保険者になっても、税理士国保に残れるのですか?
  8. 組合員資格を継続する場合の手続きは、どうすればいいの?
  9. 後期高齢者医療制度の被保険者となっても、国保組合(税理士国保など)の組合員資格を継続できることになったのはなぜ?
  10. 組合員資格を継続した場合に、「広域連合」に支払う保険料と「税理士国保」に支払う保険料は?
  11. 75歳以上の家族は税理士国保に残れるの?

8.介護保険について

  1. 介護保険の仕組みは?
  2. 介護保険に加入する人は?
  3. 介護保険に加入するのは、いつからですか?また、介護保険料はいつから納めなければなりませんか。
  4. 介護保険料の算定方法は?
  5. 第2号被保険者(40歳から64歳までの方)は何故、税理士国保へ保険料を納めるのですか?

9.特定健診・特定保健指導について

  1. 特定健診・特定保健指導ってなに?
  2. 階層化の基準値に該当しないので、特定健診は受けなくてもよいですか?
  3. どのように階層化するのですか?
  4. 特定健診はどのようにして受診するのですか?
  5. 「受診券」を使ってどのように特定健診を受診するのですか?
  6. 生活習慣病共同健診で、どのように特定健診を受診するのですか?
  7. 無料健康診断で、どのように特定健診を受診するのですか?
  8. 特定健診は必ず受診しないといけないのですか?
  9. 人間ドックで特定健診を受診できますか?
  10. 特定健診の受診券で心電図や眼底検査、貧血検査を受けたいのですが?
  11. 特定健診の結果、メタボリックシンドロームの予備群または該当者と判定されました。特定保健指導を受けなければいけないのですか?
  12. 特定保健指導はどのようにして受けるのですか?
  13. 税理士国保を脱退しますが、特定健診または特定保健指導をまだ受けていません。特定健康診査受診券または特定保健指導利用券はどうすればよいですか?

6.給付について

Q1:保険適用にならないものは?
A:

<保険適用にならないもの>

  • 正常分娩
  • 美容整形
  • 保険の利かない入れ歯
  • 入院した時の部屋代
  • 美容を目的とした歯科矯正
  • 保険診療を行っていない医療機関での治療
  • その他保険で認められていない治療等

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Q2:医療機関に支払う自己負担はいくら?
A:
@ 6歳以下の就学前の乳幼児
保険でかかれる医療費の8割を組合が負担します。
(患者負担2割)
A 6歳就学後以上70歳未満の方
保険でかかれる医療費の7割を組合が負担します。
(患者負担3割)
B 70歳以上75歳未満の方
当組合より「高齢受給者証」を交付いたします。
所得により負担割合がかわります。
現役並み所得者(住民税課税所得額が145万円以上の方)
      ……… 7割給付(患者負担3割)
         ※高齢受給者証に負担割合3割記載あり。
現役並み所得者以外の方
・昭和19年4月2日以降に生まれた方
      ……… 8割給付(患者負担2割)
         ※70歳になる誕生日の翌月から
         (1日生まれの人は誕生日の月から)



・昭和19年4月1日までに生まれた方
      ……… 9割給付(患者負担1割)
         ※これまで通り継続されます

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Q3:医療費が高額になったら?
A:

医療機関の窓口で支払った一部負担金が、ある一定の限度額を超えた場合、後日申請に基づいて限度額を超えた金額が当組合から支給されます。
診療月の3カ月後ぐらいに、当組合から該当者に「高額療養費支給申請書」をお送りします。
領収書に診療日(入院期間や外来受診日)と医療費の支払日の記載がある場合、診療日(入院期間や外来受診日)を基準として申請することになります。
          →      高額療養費の支給について詳しく知りたい。

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Q4:入院で個室に入った場合は?
A:

個室に入院された場合の部屋代は、保険対象外です。
従って、高額療養費の対象にはなりません。

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Q5:歯の治療で保険診療が受けられないものとは?
A:

基本的には、すべて保険診療で受けられます。
但し、次のような保険適用にならないものもありますので、歯医者さんにご相談ください。

<保険診療で受けられないもの>

  • 治療の方法や使用する材料の種類が、それぞれ保険で決められているので、保険対象外となっている材料を使用する時などは、保険証は使えません。
  • 美容を目的とした歯科の矯正
  • インプラント
  • 見た目を美しくする為の材料を使用した治療

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Q6:接骨院及びはり・灸・あんま・マッサ−ジにかかりたい
A:
  1. 接骨院の場合
    • 普通の医院と同じように、保険証を提出し、本人負担分を支払うだけで施術が受けられます。
      本人負担分以外は、当組合より直接施術者に支払います。
  2. はり・灸・あんま・マッサ−ジの場合
      外科、整形外科などで長期間治療を受けたが、症状の改善がみられない場合に、その 医師の同意書に基づいて保険扱いとなります。本人の印鑑が必要ですのでご注意ください。
      療養費は、同一疾病にかかる療養の給付(診察・検査及び療養費同意書交付を除く。)との併用は認められません。
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Q7:旅行先で具合が悪くなり医者にかかりたいが、保険証を持ってこなかった・・・。
A:
  1. 国内の場合
    • 窓口でいったん全額を支払い、後日、療養費の申請をすれば、当組合から還付が受けられます。ただし、保険診療における計算で算定した金額(1点=10円)の保険給付割合分が支給されるので、実際の支払い額と異なる場合があります
    • 診療内容を審査機関で審査する為、治療費の支払いは、申請後2〜3カ月後になります。
  2. 海外の場合(海外療養費)
    • 海外渡航中に、ケガや病気のため治療を受けた時、日本の医療機関で治療を受けた場合の保険診療料金を標準とした金額(実際の金額が低いときは実費額)から一部負担金を差引いた額が払い戻しされます。
    • 日本国内での保険医療の標準に準じて審査されるため、対象外あるいは全額支給されない場合があります。
      国外への送金はできませんので、帰国後に申請してください。
    • ただし、海外療養費は、1年以上海外で生活されている方は、対象外となります。
    • また、日本では保険適用されていない、臓器移植や人工授精等の不妊治療等も、対象外になります。
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Q8:交通事故によるケガについて保険給付を受けるには?
A:
  • 自動車事故などのように、第三者の行為が原因でケガをしたときにも、健康保険で治療を受けることはできますが、この場合は必ず保険者(税理士国保)に届け出るように義務づけられています。
  • 健康保険から保険給付を受けた場合、その給付分については、被害者の権利である損害賠償請求権は保険者に移転し、保険者から直接加害者または損害保険会社に請求(求償)することになりますので、被保険者は、速やかに「第三者の行為による傷病届」を当組合に提出してください。

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Q9:退職後または、保険の資格喪失後、引き続き保険証は使えますか?
A:
  • 退職または資格喪失後は、保険証は一切使えません。従って、次に加入する保険で、受診することになります。
  • 市町村国保に加入される場合は、資格喪失後14日以内に手続きを行なってください。
  • 資格喪失後に受診した医療費については、後日、当組合に返還していただくことになりますのでご注意ください。

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7.高齢者について

Q1:70歳になると何か手続きがいるのですか?
A:

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Q2:70歳以降は自己負担割合が変わるのですか?
A:

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Q3:後期高齢者医療制度とは?
A:
  • 平成20年4月1日から始まった、新しい独立した医療保険制度で、@75歳以上の方、A65歳〜74歳で各府県の広域連合から一定の障害認定を受けた方が対象(被保険者)となります。
    @で平成20年4月1日以降75歳になる方は、75歳の誕生日に被保険者資格を取得し、Aの場合には認定日から被保険者資格を取得します。また、これまで加入していた医療保険(健康保険、市町村国保、税理士国保等)から脱退することになります。
    公費(国、都道府県、市町村)が約5割、現役世代(0歳〜74歳)からの「後期高齢者支援金」が約4割、後期高齢者医療制度被保険者の保険料が約1割を財源として運営されます。

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Q4:広域連合とは何ですか?
A:
  • 後期高齢者医療制度は、全国の都道府県ごとに全市町村が加入して設置する「後期高齢者医療広域連合」が事務を行うこととなっています。
    主に、保険料の決定、医療の給付、保健事業の実施等を行います。
    ただし、各種届出や申請等はお住まいの市町村が窓口となり、被保険者証も運営主体である各都道府県の「後期高齢者医療広域連合」より市町村を通して、被保険者ごとに1枚ずつ交付されます。

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Q5:後期高齢者医療制度の被保険者となるために、何か手続きが必要ですか?
A: 特に手続きは必要ありません。
  • 75歳の誕生日に自動的に資格を取得します。
  • 65歳〜74歳の方で一定の障害がある方は、届出により認められた場合に資格を取得することになります。

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Q6:「広域連合」に支払う保険料は?
A:
  • 後期高齢者医療制度の被保険者になると、「広域連合」に保険料(所得に応じて賦課されます。)を支払わなければなりません。保険料は、被保険者ごとに「均等割」と「所得割」を組合わせて賦課され、原則として年金から天引きされます。
    その額は、居住地の各都道府県ごとに設置された「広域連合」が決定します。

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Q7:後期高齢者医療制度の被保険者になっても、税理士国保に残れるのですか?
A:
  • 後期高齢者医療制度の被保険者になると、税理士国保の被保険者資格は喪失することになりますが、組合員資格の登録のみ行うことはできます。(75歳未満の家族や従業員を税理士国保に加入させるために必要です。)
    この場合、当組合に「後期高齢者の組合員」登録届の提出が必要です。

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Q8:組合員資格を継続する場合の手続きは、どうすればいいの?
A:
  • 75歳の誕生日を迎える組合員に対して、事前に「組合員資格の継続を希望するかどうかの意思確認」を行います。
    その時点でお手続きしていただきます。

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Q9:後期高齢者医療制度の被保険者となっても、国保組合(税理士国保など)の組合員資格を継続できることになったのはなぜ?
A:
  • 国保組合は全国に163組合ありますが、健康保険組合などの被用者保険と違い、すでに75歳以上の方がたくさん加入しています。この新制度発足によって、75歳以上の組合員が脱退すると、それに伴い、75歳未満の家族や従業員までもが組合を脱退することになります。
    そのため国は、国保組合の組合員が後期高齢者医療制度の被保険者となっても、組合員資格を継続できるように国民健康保険法の改正を行い、75歳未満の家族や従業員がそのまま組合に残ることができるようになりました。(希望者のみ)

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Q10:組合員資格を継続した場合に、「広域連合」に支払う保険料と「税理士国保」に支払う保険料は?
A: <広域連合に支払う保険料>
   組合員資格を継続して税理士国保に残った場合でも、後期高齢者医療制度の被保険者ですので、保険料を「広域連合」に支払わなければなりません。
<税理士国保に支払う保険料>
   組合員資格を継続する場合は、当組合に後期高齢者組合員保険料(月額2,000円)をお支払いいただきます。

※なお、この場合、引き続き当組合の被保険者として残った75歳未満の家族や従業員の方の保険料は従来どおりです。
※「被保険者資格のない組合員」として登録した場合に受けられる保健事業は、以下のとおりです。
   ・組合広報誌「いきいき」等の冊子の送付
   ・家庭常備薬等の有料斡旋
   ・契約保養所の利用
   ・ウォーキング会への参加
(注1)上記以外の保健事業(人間ドック補助金、インフルエンザ予防接種補助金、各種がん検査や各種健診事業など)は受けることができません。
(注2)あなたが従業員である組合員の場合、必ず事業主が加入の上、その方の同意が必要です。
(注3)満80歳の表彰は平成30年表彰分(平成29年度中に満80歳のお誕生日を迎えられた後期高齢者組合員の方)を最後に廃止とさせていただきます

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Q11:75歳以上の家族は税理士国保に残れるの?
A:
  • 後期高齢者医療制度の対象者となる組合員が組合員資格を継続しても、75歳以上の家族は当組合に残ることも、保健事業を受けることもできません。
    75歳以上の家族は、後期高齢者医療制度から医療の給付や保健事業を受けることになります。

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8.介護保険について

Q1:介護保険の仕組みは?
A:
  • 税理士国保に加入している40歳から64歳の方(第2号被保険者)の介護保険料は、当組合が徴収し、介護納付金として社会保険診療報酬支払基金へ納付する仕組みになっています。また、65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は市町村が徴収します(原則として年金から天引きされます)。

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Q2:介護保険に加入する人は?
A:
  • 加入の対象は、40歳以上のすべての人です。(強制加入)
    対象者は年齢によって、第1号被保険者と第2号被保険者とに別れます。
    ・第1号被保険者 ・・・・・ 65歳以上のすべての人が対象となります。
    ・第2号被保険者 ・・・・・ 40歳〜64歳までのすべての人が対象となります。

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Q3:介護保険に加入するのは、いつからですか?また、介護保険料はいつから納めなければなりませんか?
A:
  • 40歳に到達した時から加入となり、介護保険料がかかります。
  • 第2号被保険者の資格取得日である「40歳に到達したとき」とは、法律上誕生日の前日に40歳になったとみなしています。同じく第2号被保険者から第1号被保険者に異動する65歳では、「65歳に到達したとき」とは、誕生日の前日が65歳になったとみなしており、第1号被保険者への資格変更日になります。
    (年齢計算に関する法律及び民法)

    ●介護保険料について

    第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料

    • 65歳に到達した月分からかかり、お住まいの市町村が徴収します。
      所得段階に応じた定額の保険料になり、市区町村ごとに設定しており、 低所得者には過重にならない仕組みとなっています。
    第2号被保険者(40歳から64歳までの方)の保険料
    • 当組合が徴収します。
    • 当組合の平成31年度介護保険料は、1人4,800円(旧保険料:\4,400)で、毎月の医療保険料に合算して徴収しております

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Q4:介護保険料の算定方法は?
A:
  • 各医療保険者(市町村国保・健康保険組合・国保組合など)ごとに、介護給付費納付金が割り当てられます。その介護給付費納付金を加入している40歳から64歳までの被保険者の人数で割り、1人当たりの介護保険料を算出しています。

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Q5:第2号被保険者(40歳から64歳までの方)は何故、税理士国保へ保険料を納めるのですか?
A:
  • 介護保険の第2号被保険者の保険料は、その方の加入している医療保険者が徴収することになっています。また、税理士国保へ納めていただいた介護保険料は、社会保険診療報酬支払基金に介護給付費納付金として納付します。支払基金では、その納付金を一時的に全国一括でプールし、これを高齢化比率の違いによる介護給付の不均衡をなくすよう各市町村に交付しています。

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