Q&A | インデックス |
6.給付について
Q1:保険適用にならないものは? | |
A: |
<保険適用にならないもの>
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Q2:医療機関に支払う自己負担はいくら? | |||||||||||
A: |
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Q3:医療費が高額になったら? | |
A: |
医療機関の窓口で支払った一部負担金が、ある一定の限度額を超えた場合、後日申請に基づいて限度額を超えた金額が当組合から支給されます。 |
Q4:入院で個室に入った場合は? | |
A: |
個室に入院された場合の部屋代は、保険対象外です。 |
Q5:歯の治療で保険診療が受けられないものとは? | |
A: |
基本的には、すべて保険診療で受けられます。 <保険診療で受けられないもの>
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Q6:接骨院及びはり・灸・あんま・マッサ−ジにかかりたい | |
A: |
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Q7:旅行先で具合が悪くなり医者にかかりたいが、保険証を持ってこなかった・・・。 | |
A: |
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Q8:交通事故によるケガについて保険給付を受けるには? | |
A: |
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Q9:退職後または、保険の資格喪失後、引き続き保険証は使えますか? | |
A: |
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7.高齢者について
Q1:70歳になると何か手続きがいるのですか? | |
A: |
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Q2:70歳以降は自己負担割合が変わるのですか? | |
A: |
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Q3:後期高齢者医療制度とは? | |
A: |
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Q4:広域連合とは何ですか? | |
A: |
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Q5:後期高齢者医療制度の被保険者となるために、何か手続きが必要ですか? | |
A: |
特に手続きは必要ありません。
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Q6:「広域連合」に支払う保険料は? | |
A: |
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Q7:後期高齢者医療制度の被保険者になっても、税理士国保に残れるのですか? | |
A: |
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Q8:組合員資格を継続する場合の手続きは、どうすればいいの? | |
A: |
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Q9:後期高齢者医療制度の被保険者となっても、国保組合(税理士国保など)の組合員資格を継続できることになったのはなぜ? | |
A: |
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Q10:組合員資格を継続した場合に、「広域連合」に支払う保険料と「税理士国保」に支払う保険料は? | |
A: |
<広域連合に支払う保険料> 組合員資格を継続して税理士国保に残った場合でも、後期高齢者医療制度の被保険者ですので、保険料を「広域連合」に支払わなければなりません。 <税理士国保に支払う保険料> 組合員資格を継続する場合は、当組合に後期高齢者組合員保険料(月額2,000円)をお支払いいただきます。 ※なお、この場合、引き続き当組合の被保険者として残った75歳未満の家族や従業員の方の保険料は従来どおりです。 ※「被保険者資格のない組合員」として登録した場合に受けられる保健事業は、以下のとおりです。 ・組合広報誌「いきいき」等の冊子の送付 ・家庭常備薬等の有料斡旋 ・契約保養所の利用 ・ウォーキング会への参加 (注1)上記以外の保健事業(人間ドック補助金、インフルエンザ予防接種補助金、各種がん検査や各種健診事業など)は受けることができません。 (注2)あなたが従業員である組合員の場合、必ず事業主が加入の上、その方の同意が必要です。 (注3)満80歳の表彰は平成30年表彰分(平成29年度中に満80歳のお誕生日を迎えられた後期高齢者組合員の方)を最後に廃止とさせていただきます |
Q11:75歳以上の家族は税理士国保に残れるの? | |
A: |
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8.介護保険について
Q1:介護保険の仕組みは? | |
A: |
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Q2:介護保険に加入する人は? | |
A: |
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Q3:介護保険に加入するのは、いつからですか?また、介護保険料はいつから納めなければなりませんか? | |
A: |
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Q4:介護保険料の算定方法は? | |
A: |
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Q5:第2号被保険者(40歳から64歳までの方)は何故、税理士国保へ保険料を納めるのですか? | |
A: |
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